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保険施術について

 条件はございますが、健康保険を使って院内施術や訪問施術を受けることができます。

まず、かかりつけの医師(歯科医以外の医師)に鍼灸の同意書を書いていただけるか確認してください。

​可能な場合、同意書に必要な書類は当院の方で準備してお渡しいたしますので、その書類を持ってその医師が所属している医療機関の受付に提出してください。

​同意書発行後、健康保険を使った鍼灸施術を受けることが可能です。

同意書は6ヶ月間有効で、延長する際は医師の再同意が必要となります。

健康保険適応疾患は以下の7つになります。

・五十肩(肩関節痛)

・頚腕症候群(首の痛みなど)

・腰痛症(腰の痛み)

・神経痛(坐骨神経痛など)

・リウマチ(関節リウマチ)

・頸椎捻挫後遺症(むちうち症)

・その他(膝関節痛や脳梗塞後遺症など)

※ただし健康保険を使った施術は、同意を得た部位しか施術することができません

​ 例えば、腰痛症で医師の同意を得て施術する際に、「今日は肩も凝っているので肩にも施術をしてほしい。」と言われても、同意を得ていない部位には健康保険を使った施術をすることができません。その場合は自費治療になります。

保険施術の料金について

 厚生労働省により価格が決められております。主な料金は以下の通りです。

以下の料金より健康保険の一部負担金の割合によって支払い料金が変わります。

初検料(初めて健康保険を使って施術する際にかかる料金)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

 1,950円

2術(はり、きゅう併用)の場合

 2,230円

施術料
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

 1,610円

2術(はり、きゅう併用)の場合

 1,770円

往療料(訪問施術)

 +2,300円

※ 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合

 +2,550円

 片道16キロメートルを超える訪問施術はできません。

 

施術報告書交付料(医師へ再同意を依頼する際に必要な書類の料金)

・480円

《例》1割負担の方の場合

 施術料(はり+きゅうの場合)

 ・170円

 往療料(4キロメートル未満の場合)

 +230円

 1回の往療施術料の合計

 ・400円

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